、建築物とその部分(門、塀、煙突、避雷針など)や建築に関連する用語(居室、特殊建築物、主要構造部など)の分類、床面積の計算方法、建築物の修繕や移動に関する規定などが含まれています。また、特定の施設の分類(調理室、下宿など)についても触れています。
これらは建築基準法やその関連規則における重要なポイントを反映しており、建築設計や建築法規の理解に役立つ内容となっています。全体的に、建築物の構造、設備、用途に関する規定とその適用に重点を置いた問題傾向が見受けられます。
建築物とは?
建築物とは、屋根と柱または屋根と壁のある構造の物。
①屋根と柱または屋根と壁のある構造のもの
②上記の建物に付属する門や塀
③観覧のための工作物(競技場・観覧席など)
④地下または、効果の工作物内に設けられた事務所・店舗・興行場や倉庫などの施設。
※鉄道や路面電車の軌道の線路敷地内に設ける運転や保安のための施設、及び跨線橋・プラットホームの上家や貯水槽などの施設は建築物から除く。
特殊建築物とは?
①不特定または多数の人が利用する建築物
例)学校・集会場・百貨店・体育館
②多数の人が就寝をする建築物
例)病院・共同住宅・寄宿舎・下宿
③危険物を取り扱う建築物
例)自動車車庫・工場・倉庫
④他への影響が特に大きい建築物
例)火葬場・汚物処理場など
建築設備とは?
建築物に設ける電気ガス・給水・排水・換気など。
また、煙突・昇降機・避雷針を含む。
居室とは?
居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的のために継続的に使用する室は、安全及び衛生上悪影響がないように、他と区別して居室と呼ばれ強い規制を受ける。
居室 | 居室以外 |
調理室、事務室、会議室、病室、診療室、ホテルの客室、客席など | 玄関、廊下、階段、浴室、脱衣室、洗面所、倉庫など |
主要構造部
主要構造部とは、以下の6か所を示す。
※基礎は、「構造耐力上主要な部分」に該当し主要構造部ではない。
主要構造部 | それ以外 |
壁・柱・床・はり・屋根・階段 | 間仕切壁・最下層の床・局部的な小階段・屋外階段など |
建築面積
建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
※軒や庇などの先端から1m以内の部分は建築面積に参入しない。
建築部の高さと地盤面
建築物の高さとは、地盤面から建築物の最後部までの高さをいう。
地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する一の高低差が3mを超える場合には、3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
軒の高さ
地盤面から建築物の小屋組み、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げたまたは柱の上端までの高さをいう。
階段
塔屋や地階の倉庫、機械室などでその投影面積が建築面積の1/8以下のものは階段に算入しない。
室内環境についての規定
採光
自然採光を必要とする建築物 | 居室の種類 | 採光有効面積/居室床面積 |
住宅・学校・病院・寄宿舎など | 住宅・共同住宅の居住のための居室、病院・診療所の病室 | 1/7以上 |
地階の居室、用途乗やむを得ない居室、湿温度調整を必要とする作業室(大学・病院などの研究室) | 制限なし |
※店舗・事務所・ホテル・遊技場などは、必ずしも採光用の窓をとらなくてもよい。
ある居室の採光上有効な開口部の面積は、実際の開口部の面積に開口部の明るさに応じた採光補正係数をかけて得た面積をすべての開口部について合計したものである。
換気
換気とは、室内環境を良好に保つために、室内に外部の新鮮な空気を取り入れ、汚染された空気を入室すること。
原則として、換気上有効な窓などの開口部面積は、居室の床面積の1/20以上としなければならない。
なお、ふすま・障子など随時開放することができるものでしきられた2室は採光・換気とも1室とみなす。
換気設備
換気上有効な開口部面積が不足する居室には、自然換気設備、機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備のいずれかの換気設備を設けなければならない。
特殊建築物の居室換気
特殊建築物の居室換気に関しては、空気汚染を防止するため、劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場などには、機械換気設備または中央管理方式の空調設備を設ける。
天井の高さ
居室の天井の高さは、室内環境に大きくかかわるので、どの建築物の居室も通常は2.1m以上が必要とされる。
なお、天井の高さとは、床面から天井面までの垂直距離をいうが、1室内で高さが一様ではない場合、室ごとに平均の高さを算定する。
床の高さ
最下階の居室の床が木造である場合は、地面から発生する水蒸気により腐食しないように、床の高さと防湿方法について規定がある。
すなわち、居室の木造の床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。
外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに有効面積300c㎡以上の換気孔を設けなければならない。
※ただし、床下をコンクリートなどの材料で覆うことにより、十分に防湿がされている場合には、この床高と管機構の規定は適用されない。
コメントを残す