クイズ形式で学ぶ!鑑定人試験対策:建築基準法

、建築物とその部分(門、塀、煙突、避雷針など)や建築に関連する用語(居室、特殊建築物、主要構造部など)の分類、床面積の計算方法、建築物の修繕や移動に関する規定などが含まれています。また、特定の施設の分類(調理室、下宿など)についても触れています。

これらは建築基準法やその関連規則における重要なポイントを反映しており、建築設計や建築法規の理解に役立つ内容となっています。全体的に、建築物の構造、設備、用途に関する規定とその適用に重点を置いた問題傾向が見受けられます。

建築基準法

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戸建住宅に付属する門や塀は、「建築物」ではない

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軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、 敷げた、または柱の下端までの高さをいう。

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建築物の高さを算定する際の地盤面とは、建築物の敷地内の平均の高さにおける水平 面をいう。

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同一敷地内で建築物の位置を移動することは、「移転」である。

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建築物における各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の 水平投影面積による。たんなる屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下など も原則として床面積に算入する。

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大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の 1 種類以上について行う過半の模様替を いう。

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レストランの調理室は、建築基準法上の「居室」に該当する。

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集会場は、建築基準法上の特殊建築物には含まれない。

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鉄道における跨線橋は、建築物から除かれる。

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容積率算定の場合、共同住宅の共用廊下の床面積は、必ず延べ面積に算入しなければならない。

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建築基準法上、地階の倉庫は、水平投影面積が建築面積の1/4以下の場合、階数に算入しない。

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軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入しない。

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ホテルの客室や劇場の客席は、居室にあたらない。

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建築基準法上、建築とは、建築物を新築・増築・改築または移転することをいう。

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建築物に設ける暖房・冷房設備は建築設備に含まれるが、排煙設備は建築設備に含まれない。

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建築基準法上、市場やダンスホール、遊技場は特殊建築物に含まれる。

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建築基準法上、壁や床、基礎は主要構造部に含まれる。

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「建築面積」とは、建築物の外壁または柱の外線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいう。

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.同一敷地内に別棟として建築物を建てる場合は、「増築」とみなすことがある。

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局部的な小階段および屋外階段を除く階段は、建築基準法上の「主要構造部」である。

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病院の病室は居室に該当するが、診療室は居室には該当しない。

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建築物の屋根の2/3 を修繕することは、「建築」である。

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高架の工作物内に設けられた店舗は、「建築物」ではない。

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建築物に設ける防火戸、防火シャッターは建築設備である。

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建築基準法上、防火壁の屋上突出部分やむね飾りは、建築物の高さに算入する。

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建築基準法上、自動車車庫は特殊建築物である。

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建築物の部分によって階の数が異なるときは、最小のものを階数とする。

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延べ面積は、一般的に各階の床面積の合計による

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附け柱は、主要構造部である。

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居住用住宅の玄関や廊下は、居室ではない。

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建築物の高さを算定する際の地盤面とは、建築物のある敷地の境界線上の平均の高さにおける水平面をいう。

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劇場や百貨店は「特殊建築物」であるが、学校や体育館は「特殊建築物」ではない。

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今まであった建築物を取り壊し、引き続きそれまでの用途、規模、構造と著しく異ならない建築物を建てることは、建築基準法上の「改築」である。

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煙突や昇降機など建築物に付属する建築設備は、建築物に含まれない。

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下宿は、特殊建築物に該当し、とくに安全性を高めなければならない。

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築造面積は、一般的に工作物の水平投影面積による。

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建築物を同一敷地内で移動させる場合は「増築」とみなされる。

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建築物に設ける避雷針は、「建築設備」ではない。

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地下または高架の工作物内に設けられた事務所は、「建築物」である。

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軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた、または柱の上端までの高さをいう。

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最下階の床は、主要構造部である。

42 / 49

各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、たんなる屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下などは、原則として床面積に参入しない。

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大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の 1 種類以上について行う過半の模様替えをいう。

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調理室は、「居室」ではない。

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建築物の2種類以上の主要構造部の修繕において、いずれか1種類の主要構造部の修繕が過半となるときは、「大規模の修繕」となる。

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建築物に設ける煙突は、「建築設備」ではない

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軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入しない。

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集会場は、「特殊建築物」ではない。

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一般的に更衣室は、「居室」である。

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建築物とは?

建築物とは、屋根と柱または屋根と壁のある構造の物。

①屋根と柱または屋根と壁のある構造のもの
②上記の建物に付属する門や塀
③観覧のための工作物(競技場・観覧席など)
④地下または、効果の工作物内に設けられた事務所・店舗・興行場や倉庫などの施設。

※鉄道や路面電車の軌道の線路敷地内に設ける運転や保安のための施設、及び跨線橋・プラットホームの上家や貯水槽などの施設は建築物から除く。

特殊建築物とは?

①不特定または多数の人が利用する建築物
例)学校・集会場・百貨店・体育館

②多数の人が就寝をする建築物
例)病院・共同住宅・寄宿舎・下宿

③危険物を取り扱う建築物
例)自動車車庫・工場・倉庫

④他への影響が特に大きい建築物
例)火葬場・汚物処理場など

建築設備とは?

建築物に設ける電気ガス・給水・排水・換気など。
また、煙突・昇降機・避雷針を含む。

居室とは?

居住・執務・作業・集会・娯楽などの目的のために継続的に使用する室は、安全及び衛生上悪影響がないように、他と区別して居室と呼ばれ強い規制を受ける。

居室居室以外
調理室、事務室、会議室、病室、診療室、ホテルの客室、客席など玄関、廊下、階段、浴室、脱衣室、洗面所、倉庫など

主要構造部

主要構造部とは、以下の6か所を示す。
※基礎は、「構造耐力上主要な部分」に該当し主要構造部ではない。

主要構造部それ以外
壁・柱・床・はり・屋根・階段間仕切壁・最下層の床・局部的な小階段・屋外階段など

建築面積

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

※軒や庇などの先端から1m以内の部分は建築面積に参入しない。

建築部の高さと地盤面

建築物の高さとは、地盤面から建築物の最後部までの高さをいう。
地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する一の高低差が3mを超える場合には、3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

軒の高さ

地盤面から建築物の小屋組み、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げたまたは柱の上端までの高さをいう。

階段

塔屋や地階の倉庫、機械室などでその投影面積が建築面積の1/8以下のものは階段に算入しない。

室内環境についての規定

採光

自然採光を必要とする建築物居室の種類採光有効面積/居室床面積
住宅・学校・病院・寄宿舎など住宅・共同住宅の居住のための居室、病院・診療所の病室1/7以上
地階の居室、用途乗やむを得ない居室、湿温度調整を必要とする作業室(大学・病院などの研究室)制限なし

※店舗・事務所・ホテル・遊技場などは、必ずしも採光用の窓をとらなくてもよい。

ある居室の採光上有効な開口部の面積は、実際の開口部の面積に開口部の明るさに応じた採光補正係数をかけて得た面積をすべての開口部について合計したものである。

換気

換気とは、室内環境を良好に保つために、室内に外部の新鮮な空気を取り入れ、汚染された空気を入室すること。

原則として、換気上有効な窓などの開口部面積は、居室の床面積の1/20以上としなければならない。
なお、ふすま・障子など随時開放することができるものでしきられた2室は採光・換気とも1室とみなす。

換気設備

換気上有効な開口部面積が不足する居室には、自然換気設備、機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備のいずれかの換気設備を設けなければならない。

自然換気設備
中央管理方式
機械換気設備

特殊建築物の居室換気

特殊建築物の居室換気に関しては、空気汚染を防止するため、劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場などには、機械換気設備または中央管理方式の空調設備を設ける。

天井の高さ

居室の天井の高さは、室内環境に大きくかかわるので、どの建築物の居室も通常は2.1m以上が必要とされる。

なお、天井の高さとは、床面から天井面までの垂直距離をいうが、1室内で高さが一様ではない場合、室ごとに平均の高さを算定する。

床の高さ

最下階の居室の床が木造である場合は、地面から発生する水蒸気により腐食しないように、床の高さと防湿方法について規定がある。
すなわち、居室の木造の床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。

外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに有効面積300c㎡以上の換気孔を設けなければならない。

※ただし、床下をコンクリートなどの材料で覆うことにより、十分に防湿がされている場合には、この床高と管機構の規定は適用されない。