クイズ形式で学ぶ!鑑定人試験対策:建築規定

損害調査鑑定人試験建築

居室の採光面積の基準、小規模建築物の基礎構造、火気使用室の換気設備、共同住宅の遮音性能、天井の高さ、地階居室の開口部基準、木造建築物の柱の径、そしてシックハウス症候群を防ぐための室内空気質の管理についての規定が含まれています。これらは、安全で快適な住環境を提供するための重要な要素であり、建築設計や施工における基本的なルールやガイドラインを反映しています。

建築規定

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シックハウス症候群の原因の1つとされるクロルピリホスは、室内の空気1㎥中の量 が 0.1mg 以に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や、機械換気設 備の設置を求められる。

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地上3階建て木造建築物の1階の柱の径は、原則として 13.5 ㎝以上としなければなら ない。

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地階の居室について、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に 面する開口部設けられている場合、住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄 宿舎の寝室を地階に設けることできる。

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天井の高さは、室内環境に大きくかかわるため、トイレや倉庫など居室以外の室を含 めた建築物内全ての室の天井の高さは通常は2m以上が必要とされる。

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共同住宅や長屋の住戸間の界壁は、じゅうぶんな遮音性能を確保するため、小屋裏または天井裏にするようにする。

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火気を使用する室で、密閉式燃焼器具以外の器具などを設けていない場合は、換気設 備を設けなくもよい。

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構造計算を必要としない規模の建築物の基礎では、国土交通大臣が定める基準による 地盤の長期許応力度に対応した構造とする必要はいっさいない。

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地階を除く階数が3以上の鉄骨造建築物において、柱のうちの1本が火熱を受けることで、建築物全体が容易に倒壊する恐れのある場合、その柱は、通常の火災による火熱に対して1時間以上の非損傷性能を有することが求められている。

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防火戸、防火シャッターなど、通常の火災による火熱に対し、60 分間以上の遮炎性能があるものを特定防火設備という。

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学校や規模の大きな店舗では、階段の高さが4mを超える場合、4m以内ごとに踊場を設けなければならない。

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自然換気設備の場合、排気口は給気口より高い位置に設ける必要がある。

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ある居室の採光上有効な開口部の面積は、実際の開口部の面積に、採光補正係数を乗じて得た面積を、すべての開口部について合計したものである。

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病院やホテルなどの特殊建築物は、居室から階段までの歩行距離が主要構造部の構造などに応じて定められる数値となるように、避難階または地上に通ずる直通階段を設置しなければならない。

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防火材料は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の3種類がある。

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延べ面積が 300 ㎡を超える特殊建築物は、原則として排煙設備を設ける。

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「内装制限」は、スプリンクラー設備などの自動式消火設備と排煙設備を設けてある建築物の部分についても適用される。

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コンクリートの打込み中と打込み後の 10 日間は、特別な措置を講ずる場合を除き、コンクリートの温度を2℃以上に保つ必要がある。

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共同住宅の共用の中廊下の幅は、その階の住戸の床面積の合計が 100 ㎡を超える場合、2.3m以上としなければならない。

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高さが1m以下の階段に代わる傾斜路には、手すりを設けなくてもよい。

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換気設備を中央管理方式の空気調和設備とする場合、自然換気設備の規定による構造としなければならない。

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店舗や事務所については、必ずしも採光のための開口部をとらなくてもよい。

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最下階の居室の床が木造である場合でも、床下をコンクリートなどの材料で覆うことによってじゅうぶんに防湿がされているときは、床高に関する規定は適用されない。

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平家建て・延べ面積が 180 ㎡の鉄筋コンクリート構造の建築物は、構造計算を義務付けられている。

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天井の高さとは、室の床面から天井面までの垂直距離をいい、1室内で高さが一様でない場合は、室ごとに床面から天井面までの最高部の高さとする。

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鉄骨造の建築物において、鋳鉄は、引張力には強いが圧縮力には弱いので、曲げ応力や引張応力が生じる部分に使用する。

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高さが 30mを超える建築物は、原則として避雷設備を設ける。

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鉄筋コンクリート構造のコンクリートに使用する骨材に関する規定の1つとして、骨材は、鉄筋相互間や鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとすることが定められている。

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木造建築物の筋かい端部は、柱とはりや土台との仕口の近くに、ボルト・かすがい・くぎなどの金物で緊結しなければならない。

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回り階段の踏面の寸法は、階段の広い方(外側)の端から 30 ㎝の位置ではかることが求められる。

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換気の主な目的の1つとして、在室者に必要とする酸素を供給することが挙げられるが、燃焼器具と換気は関係しない。

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火気を使用する室で、密閉式燃焼器具以外の器具などを設けていない場合は、換気設備を設けなくても良い。

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劇場や百貨店は「特殊建築物」であるが、学校や体育館は「特殊建築物」ではない。

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今まであった建築物を取り壊し、引き続きそれまでの用途、規模、構造と著しく異ならない建築物を建てることは、建築基準法上の「改築」である。

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機械換気する室が汚染されており、周囲に汚染をひろげないようにする場合は、第三種機械換気設備とする。

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地階に設ける居室には、必ず採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

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居室は、原則として、換気のために窓その他開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積の 1/30 以上としなければならない。

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コンクリートは不燃材料であるが、ガラスは準不燃材料である。

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居室の床面積に対する採光上有効な開口部の面積の割合は、居室の種類に応じて異なる。

39 / 51

共同住宅等の住戸間の界壁は、じゅうぶんな遮音性能を確保するため、小屋裏または天井裏に達するようにする。

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建築物の構造上の安全を実現するため、小規模な一定の建築物は構造方法規定と構造計算規定の両方を満足しなければならない。

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劇場や公会堂などの用途の特殊建築物の居室については、換気上有効な開口部が設けられていても、自然換気設備以外の機械換気設備、または、中央管理方式の空気調和設備を設けなければならない。

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水洗便所には、照明設備や換気設備を設ければ、直接外気に接する窓を設ける必要はない。

43 / 51

天井の高さとは、室の床面から天井面までの垂直距離をいい、1室内で高さが一様でない場合は、室ごとに平均の高さを算定する。

44 / 51

シックハウス症候群の原因の1つとされるクロルピリホスは、室内の空気1㎥中の量が 0.1mg 以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や、機械換気設備の設置を求められる。

45 / 51

天井の高さは、室内環境に大きくかかわるため、トイレや廊下など居室以外の室を含めた建築物内の全ての室の天井の高さは通常は2m以上が必要とされる。

46 / 51

屎尿浄化槽は、満水して 24 時間以上漏水しないことを確かめなければならない。

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高さが1mを超え、幅が3mを超える階段では、けあげ 15cm 以下で踏面 30cm 以上のものを除き、中間にも手すりを設けなければならない。

48 / 51

地階の居室について、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられている場合、住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室を地階に設けることができる。

49 / 51

換気設備を自然換気設備とする場合、給気口や排気口の位置を所定のものとしなければならないが、排気筒の立上りや断面積に関する規定はない。

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木構造において、梁・桁などの横架材の中央部付近の下側に構造耐力上支障のある欠込みをする場合には、金物などで補強しなければならない。

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住宅の居住のための居室の採光上有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対し1/7以上としなければならない。

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衛星についての規定

石綿等の発散に対する措置

建築材料に用いられた、石綿(アスベスト)、クロルピリホス、ホルムアルデヒドなどの物質は、人体に衛生上の支障を及ぼす可能性がある。
そのため、物質の飛散または発散にたいする措置が法令で定められている。

上記物質による健康障害をシックスハウス症候群という。
上記の原因の一つとされるクロルピリホスとホルムアルデヒドは、次のように規制されている。
クロルピリホスについては、これを添加した材料の建築物への使用が禁止され、ホルムアルデヒドについては、室内の空気1㎥中の量が0.1mg以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や機械換気設備の設置を求められる。

便所及び浄化槽

便所や屎尿浄化槽などについて、衛生上の観点から求めれられる性能を満たすために次のような規定がある。


①採光と換気のために、便所には直接外気に接する窓を設ける。
ただし、水洗便所には照明設備や換気設備を設ければその必要はない。

②屎尿浄化槽などは、満水して24時間以上漏水しないことを確かめる。

日常生活についての規定

建物内外を移動する空間である階段や廊下には、設置や構造に関して次のようなことが法令で定められている。

周り会談では、その踏み面は中心に近いところと外側では大きく異なり、その安全性に問題が生じる場合があるので、踏み面の寸法は狭い方の端から30㎝の位置で図ることが求められている。

踊り場の規定

学校や規模の大きな店舗や劇場などでは、階段の高さ3mを超えるものについては3m以内ごとに踊り場を設け、その他の建築物の場合は、階段の高さ4m以内ごとに踊り場を設けなければならない。
なお、直階段に設ける踊り場の踏み幅は1.2m以上としなければならない。

手すりの規定

高さ1mを超える階段や踊り場の両側には、転落防止と歩行補助のために手すりや側壁を設ける。
幅が3mを超える広い階段では、蹴り上げ15㎝以下で踏面30㎝以上のものを除いて、中間にも手すりを設ける必要がある。

傾斜路・廊下

階段に代わる傾斜路については、勾配は1/8を超えない事、表面を滑りにくくするなどの規定がある。なお、傾斜路の幅・踊り場・手すりなどについては階段の規定に準ずる。
※下の表は廊下の幅規定

避雷設備

高さが20mを超える建築物には、高さ20mを超える部分を落雷から保護するように、原則として国土交通大臣が定めた構造方法に従って避雷設備を設ける。
ただし、周囲状況により安全上支障がない場合、避雷設備を設けなくてもよい。

構造強度についての規定

建築物の構造上の安全を実現するためには、自重(固定荷重)・制裁荷重・積雪荷重・風圧力・地震力などの荷重・外力に対して安全でなければならない。そのため、建築基準法においては、規模などに応じて建築物を法20条1項1号から4号までに分類し、各号ごとに適用する構造法規定と構造計算規定とを定めている。

小規模な一定の建築物に対しては、この構造方法規定のみが適用され、その他の中規模以上の建築物については、原則として構造方法規定と構造計算規定の両方を満足しなければならない

エキスパンションジョイントなどの相互に応力を伝えない構造方法のみで接続している建築物は、建築計画上は1棟であっても、構造強度上はそれぞれ独立した別の建築物とみなして法20条1項の建築物の区分に分類し、構造方法規定と構造計算規定とを適用する。

構造部材・基礎

建築物に作用する荷重及びば威力を安全に地盤に伝えるために、建築物の基礎は、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なものにしなければならない。

※安全が確認された場合を除き、異なる形式の基礎を併用してはならない。

(a)木材
土台・柱・はりなどに使用する木材は、節・腐れ・繊維の傾斜・丸身などによる耐力上の欠点がないものでなければならない。

(b)土台及び基礎
最下層の柱の下部には、原則として土台を設けなければならない。

(c)柱の小径
地上3階建木造建築物の1階の柱の径は、原則として13.5cm以上としなければならない。
また、2階建て以上の場合には、すみ柱またはこれに準じる重要な柱は、原則として通し柱としなければならない。

(d)はりなどの横架材
はり・けたなどの横架材には、中央部付近の下側に構造耐力上支障のある組み込みをしてはならない。

(e)筋かい
①引っ張り筋かいは、1.5㎝×9㎝以上の木材化、径≒9mm以上の鉄筋、圧縮筋かいは3㎝×9㎝以上の木材としなければならない。

②筋かい端部は、柱とはりや土台との仕口の近くに、ボルト・かすがい・くぎなどの金物で緊結しなければならない。

③筋かいには欠込みをしてはならない。だだし、筋かいをたすき掛けにするために欠込みをする場合には、金物などで補強しなければならない。

鉄骨作り

(a)材料
鉄骨造りの構造耐力上主要な部分には、鋼材(炭素鋼ステンレス銅)または、鋳鉄(ちゅうてつ)のいずれかを用いる。
このうち、鋳鉄は圧縮力には強いが引張力には弱いので、曲げ応力や引帳応力が生じる部分には使用してはならない。

(b)圧縮材の有効細長比
圧縮力を受ける鋼材の有効細長比は、柱の場合は200以下、柱以外は250以下としなければならない。

鉄骨コンクリート造

(a)材料
①骨材・水・混和材量は、鉄筋をさびさせたり、コンクリートの凝結をさまたげるような酸・塩・有機物・泥土などを含まないこと。

②骨材は、鉄筋相互間や鉄筋と席板との間を容易に徹大きさとすること。

③骨材は、適切な粒度や粒形のもので、コンクリートに必要な強度・耐久性・耐火性が得られるものにすること。

(b)コンクリートの強度・調合・養生・型枠など
コンクリートの打ち込み中と打ち込み後の5日間は、原則としてコンクリートの温度を2℃以上に保ち、乾燥や新道などによってコンクリートの凝結・硬化が妨げられないように養生しなくてはならない。

(c)鉄筋の接手と定着
鉄筋(丸鋼・異形鉄筋)には引張力がかかるため、鉄筋の端部をかぎ状(フック)に折り曲げ、コンクリートから抜けで無い様に定着しなければならない。ただし、異形鉄筋の場合には、柱・はり(基礎はりをのぞく)の出隅部分・煙突以外に使用する場合には、フックをかけなくてもよい。

補強コンクリートブロック造

補強コンクリートブロック造の塀は、地震による倒壊などの被害を防ぐため、原則として図31の①~⑦の構造方法規定による構造にしなければならない。ただし、高さが1.2m以下の塀では、図の⑤と⑦の規定は適用されない。

石造など、補強コンクリートブロック造以外の組積造の塀は、補強コンクリートブロック造よりも倒壊しやすく危険なため、高さは1.2m以下にする事が定められている。