鑑定人試験対策:地震保険

問題は、保険対象物、保険金額の限度、保険対象の範囲、補償内容、保険期間、そして保険会社間の補償内容の一致など、地震保険のさまざまな側面に関する正誤判断を求める形式で出されています。

また、保険契約の特定の条件や建物及び家財の補償範囲に関する理解も問われています。

地震保険について

地震保険は、地震や火山噴火、それに伴う津波などによる直接的な損害をカバーします。これには「建物の崩壊や損傷」・「家財の損傷や破損」・「地震による火災、爆発、噴火による損害」が含まれます。

地震保険の制限

地震保険は単独では契約できません。
火災保険にセットして契約する必要があり、主契約の30%~50%で、限度額は建物5,000万円、家財1,000万円となります。

補償対象

対象となるのは「建物」と「家財」となります。

建物
・住宅やその他の建物(店舗、事務所など)。
・建物に固定されている設備や構造部分(例:浴槽、流し台、固定された照明器具など)。

家財(生活用動産)
・家具、電化製品、衣類などの個人所有の動産。
・一般的に、貴金属や宝石などの高価な物品は特別な条件がない限り補償の対象外とされることが多い。
・通貨や有価証券、30万円以上の貴重品・車などは対象外

※事業用物件や工場など、人が生活するための用途以外の建物は地震保険の対象になりません。

地震保険の計算方法

地震保険の支払いは、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害割合により支払率が異なる。

建物

割合主要構造部の損害焼失流失した床面積保険金額
全損50%以上(建物時価)延床面積:70%以上地震保険金額:100%
(時価額が限度)
大半損40%以上~50%未満
(建物時価)
延床面積:50%以上~70%未満地震保険金額:60%
(時価額の60%限度)
小半損20%以上~40%未満
(建物時価)
延床面積:20%以上~50%未満地震保険金額:30%
(時価額の30%限度)
一部損3%以上~20%未満
(建物時価)
地震保険金額:5%
(時価額の5%限度)

家財

割合家財の損害割合保険金額
全損80%以上(家財時価)地震保険金額:100%
(時価額が限度)
大半損60%以上~80%未満
(家財時価)
地震保険金額:60%
(時価額の60%限度)
小半損30%以上~60%未満
(家財時価)
地震保険金額:30%
(時価額の30%限度)
一部損10%以上~30%未満
(家財時価)
地震保険金額:5%
(時価額の5%限度)

過去問①

問題

次の1~8の記述は、「地震保険に関する法律」に基づく地震保険について述べたものです。その内容が正しいものには○で、誤っているものには×で、それぞれ答えて下さい。
なお、本問においては、契約始期日および地震発生日は 2017 年1月1日以降であることを前提とします。

1.この保険における生活用動産とは、生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいい、建物に収容されている物に限る。

2.この保険の保険金額の限度額は、建物は、同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者に属するものについて 5,000 万円、生活用動産は、同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属するものについて 3,000 万円である。

3.この保険の補償内容および保険料は、全ての損害保険会社で同一となっている。

4.この保険では、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物は、保険の対象に含めて契約することができない。

5.この保険では、常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(営業用の貸別荘は除く)は保険の対象とすることができる。

6.この保険では、居住の用に供する建物と同一の者が所有する畳、建具その他これらに類するものについては、生活用動産に含めて契約する場合に限り、保険の対象となる。

7.この保険では、保険の対象である建物が地震を原因とする火災により焼失し、その焼失した部分の床面積が延床面積の 70%である場合、その建物は「全損」と認定される。

8.この保険の保険期間は、最長3年である。

1.生活用動産の定義(〇)
生活用動産は、生活に必要な家具や衣服などの動産を指し、建物内に収容されているものに限られます。この記述は正しいです。

2.保険金額の限度額(×)
通常、地震保険の保険金額の限度は、建物と生活用動産ごとに異なり、また保険会社や契約条件によっても変わることがあります。この記述は一概に正しいとは言えません。

3.補償内容および保険料の統一性(〇)
日本の地震保険は、政府が関与しているため、補償内容や保険料は基本的に全ての損害保険会社で同一です。

4.通貨や有価証券の保険対象外(〇)
通貨、有価証券、預貯金証書などは、地震保険の対象に含めることができません。この記述は正確です。

5.別荘の保険対象(〇)
常時、居住の用に供しうる状態にある別荘は、営業用の貸別荘を除いて、地震保険の対象とすることが可能です。

6.畳や建具の保険対象(×)
畳や建具などは通常、建物の一部と見なされ、生活用動産とは別に扱われます。生活用動産に含めることは一般的ではありません。

7.建物の全損認定(〇)
地震による火災で建物の床面積の70%以上が焼失した場合、全損と認定されることがあります。この記述は正しいです。

8.保険期間の最長年数(×)
地震保険の最長保険期間は、通常は1年です。ただし、住宅総合保険など他の保険とセットで加入する場合は、その保険の条件に従います。3年という期間は一般的ではありません。

問題②

問題

1.この保険では、総排気量が 100cc の原動機付自転車は、保険契約申込書に明記しないと保険の対象に含まれない。

2.この保険では、門、塀、物置および車庫を主契約である火災保険の対象として建物に含めて契約している場合、門、塀は保険の対象となるが、物置、車庫は保険の対象とはならない。

3.この保険では、建築中の居住用建物は、完成後に居住する者が確定した時点(居住する者がその建物について売買契約または請負契約を締結した時点をいう)以降であれば保険の対象となる。

4.この保険では、建物の主要構造部の損害の額には、損害が生じた建物を原状回復するため地盤等の復旧に必要とされる費用はいっさい含まれない。

5.この保険では、地震等の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害については、保険金支払いの対象とならない。

6.この保険では、保険金額の限度額は、建物 5,000 万円、生活用動産(家財)3,000 万円ある。

7.この保険では、保険の対象である建物または生活用動産(家財)が全損となり、保険金が支払われた場合でも地震保険契約は終了せず、保険金額は自動復元される。

8.この保険の補償内容および保険料は、主契約に応じて損害保険会社により異なっている。

1.原動機付自転車の保険対象(×)
地震保険は、主に建物や家財を対象としており、原動機付自転車は通常、この保険の対象とはされません。したがって、保険契約申込書に明記するかどうかに関わらず、保険の対象とはならないのが一般的です。

2.門、塀、物置、車庫の保険対象(×)
通常、地震保険でカバーされるのは主に建物本体です。門、塀、物置、車庫などは、建物に付随する構造物であっても、保険の対象とは限りません。そのため、この記述は正確ではありません。

3.建築中の居住用建物の保険対象(〇)
建築中の居住用建物は、完成後に居住する者が確定した時点以降であれば、地震保険の対象となることがあります。この記述は正しいです。

4.主要構造部の損害と地盤復旧費用(×)
地震保険では、建物の主要構造部の損害に対する補償はありますが、地盤等の復旧に必要な費用も、状況によってはカバーされる場合があります。

5.紛失または盗難による損害の補償(〇)
地震等による建物や家財の紛失または盗難は、地震保険の補償対象外です。

6.保険金額の限度額(×)
保険金額の限度額は、契約によって異なります。一般に5,000万円や3,000万円という金額は典型的な例ですが、これが全ての契約で適用されるわけではありません。
※主契約の30%~50%で、限度額は建物5,000万円、家財1,000万円

7.保険金支払い後の契約終了と保険金額の自動復元(×)
通常、建物または家財が全損し保険金が支払われると、その対象に関する保険契約は終了します。保険金額が自動復元されることは一般的ではありません。

8.補償内容および保険料の異なる損害保険会社(×)
日本の地震保険は、政府が関与しているため、補償内容や保険料は基本的に全ての損害保険会社で同一です。主契約によって補償内容や保険料が大きく異なることはありません。

過去問③

問題

1.この保険では、居住の用に供する建物の所有者でない者が所有する浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したものについては、生活用動産に含めて契約する場合に限り、保険の対象となる。

2.この保険では、建売業者等が所有する売却用の空家は保険の対象となる。

3.この保険では、建物の消失または流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の 20%以上 50%未満の場合、一部損となる。

4.この保険は、店舗総合保険に付帯することができる。

5.この保険では、保険の対象である建物または生活用動産が「全損」に至らずに保険金が支払われた場合、保険金額が減額されたうえで、保険契約は継続する。

6.この保険では、区分所有建物において、建物の地震保険の保険金額の限度額(5,000 万円)は、被保険者ごとに区分所有建物の専有部分と共用部分の共有持分の各保険金額を合計したものに適用される。

7.この保険では、地震が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた当該地震を直接または間接の原因とする火災の延焼の損害は、いかなる場合も保険金が支払われない。

8.この保険では、生活用動産を保険の対象とする場合、貴金属や宝石で1個または1組の価額が 30 万円を超えるものは、保険契約申込書に明記すれば保険の対象に含まれる。

1.建物に付加された物の保険対象(○)
居住用建物の所有者でない者が所有する浴槽や流し台など、建物に付加された物は、生活用動産に含めて契約した場合に限り保険の対象となります。これは一般的な地震保険の規定に沿っています。

2.建売業者所有の空家の保険対象(×)
建売業者等が所有する売却用の空家も、地震保険の対象となることがあります。この点で記述は誤っています。

3.一部損の定義(×)
建物の消失または流失した部分が延床面積の20%以上50%未満の場合、一部損となるという定義は、地震保険の一般的な規定と異なります。通常は、損害の程度によって全損や部分損が決定されます。

4.店舗総合保険への付帯可能性(○)
地震保険は、店舗総合保険に付帯することが可能です。これは、地震保険が他の保険と組み合わされることを許容していることを示しています。

5.全損でない場合の保険金額の減額と契約継続(×)
保険の対象が全損に至らず保険金が支払われた場合でも、保険金額が自動的に減額されるわけではありません。保険契約は継続するが、保険金額については契約内容により異なります。

6.区分所有建物の保険金額の限度(○)
区分所有建物において、保険金額の限度額(5,000万円)は、被保険者ごとに専有部分と共用部分の共有持分の各保険金額を合計したものに適用されるのが一般的です。

7.地震後10日経過後の火災の延焼損害の補償(×)
地震を原因とする火災の延焼による損害は、地震発生から一定期間後であっても、状況によっては保険金の支払い対象となる場合があります。

8.高価な貴金属や宝石の保険対象(×)
通常、貴金属や宝石は、特定の価額以上のものは地震保険の対象外とされることが多く、申込書に明記したとしても保険の対象に含まれないことが一般的です。

過去問④

問題

1.この保険では、通貨や預貯金証書は生活用動産として保険の対象に含まれるが、有価証券、印紙および切手は保険の対象に含まれない。

2.この保険は、主契約である火災保険契約に原則自動付帯であるため、主契約が地震保険の対象物件であるときは、保険契約者から地震保険を付帯しない旨の申し出がない限り、主契約と同時に契約される。

3.この保険では、商品、営業用什器・備品その他これらに類するものは、保険の対象に含まれない。

4.この保険では、建物の主要構造部の損害の額には、損害が生じた建物を原状回復するため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用は含まれない。

5.この保険では、地震が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害は、この保険で補償される損害には含まれない。

6.地震の際の洪水等の水災により、建物が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、建物に損害が生じた場合で一部損に至らないときには、その建物を一部損とみなして保険金が支払われる。

7.この保険では、地震の際に、保険の対象である生活用動産が紛失した場合、その損害は保険金の支払対象となる。

8.この保険では、区分所有建物において、専有部分が居住の用に供されない場合、その共用部分の共有持分については、保険の対象とすることはできない。

1.通貨や預貯金証書と有価証券、印紙、切手の対象性(×)
通常、地震保険では通貨や預貯金証書、有価証券、印紙、切手などは生活用動産としての保険対象に含まれません。

2.火災保険契約への地震保険の自動付帯(〇)
地震保険は、主契約である火災保険に原則自動付帯することが多いです。保険契約者が特に地震保険を付帯しない旨を申し出ない限り、火災保険と同時に契約されます。

3.商品や営業用什器・備品の保険対象外(〇)
商品、営業用什器・備品などは通常、地震保険の対象外です。

4.建物の主要構造部損害と地盤復旧費用(×)
地震保険では、建物の主要構造部の損害に地盤等の復旧に直接必要とされる費用が含まれることがあります。

5.事故拡大防止や緊急避難による損害の補償(×)
地震が発生した後の事故拡大防止措置や緊急避難によって生じた損害も、地震保険で補償されることがあります。

6.洪水等の水災による建物損害の補償(〇)
地震に伴う洪水などの水災による建物の損害は、地震保険の補償対象となります。

7.生活用動産の紛失に対する保険金の支払い(×)
地震による生活用動産の紛失は、通常、地震保険の補償対象外です。

8.区分所有建物の専有部分と共用部分の保険対象性(〇)
区分所有建物において、専有部分が居住用途でない場合でも、その共用部分の共有持分は地震保険の対象とすることができます。