鑑定人試験対策:住宅総合・店舗総合保険

店舗総合保険契約の理解度を試すもので、特に店舗賠償責任補償特約、建物と家財の保険対象、水害保険、台風による建物損害、火災時の修理費用、失火見舞費用、給排水設備の損害など、多岐にわたる保険の規定と特約の理解を問うています。

各問題は、保険の具体的な適用範囲や保険金の支払い条件に関連しており、正しい知識と誤解を区別する力を試す内容になっています。

過去問

1.この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

解答:〇

店舗賠償責任補償特約は、業務用施設の所有・使用・管理や業務遂行、または住居部分の所有・使用・管理に起因する事故で、他人に損害を与えた際に保険金が支払われる特約です。これは業務関連の事故だけでなく、日常生活に起因する事故もカバーしています。

2.この保険では、建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、建物に付加した浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する生活用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

解答:×

家財が保険の対象である場合、建物に付加された生活用の物品(浴槽、流し、ガス台など)は、保険証券に明記されていなくても通常は保険の対象に含まれます。このため、この記述は誤っています。

3.この保険では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって、保険の対象である商品・製品等を収容する建物が、床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、商品・製品等に生じた損害は、水害保険金の支払い対象とはならない。

解答:×

台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や土砂崩れなどの水災により商品・製品等に損害が生じた場合、これらは通常、水害保険金の支払い対象となります。
・床下浸水で補償の対象となるのは、「地盤面から45cmを超えた床下浸水」あるいは「再調達価額の30%以上の損害を受けた場合」となります。

4.この保険では、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が台風によって破損し、その破損部分から建物の内部に風雨が吹き込むことによって保険の対象に損害が生じた場合、その損害はいっさい保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

建物の外側が台風によって破損し、その結果内部に損害が生じた場合、この損害は保険金支払いの対象となることが多いです。この記述は誤っています。

5.この保険では、火災により保険の対象の建物に損害を受けた結果、その建物を復旧するために損害の原因の調査費用(居住の用に供する部分にかかわる費用および被保険者またはその親族もしくは使用人等にかかわる人件費を除く)が生じた場合、損害保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用として、修理付帯費用保険金が支払われる。

解答:〇

火災により建物に損害を受けた際、損害の原因を調査する費用は、保険会社の承認を得て支出された場合、修理付帯費用保険金として支払われることがあります。この記述は正しいです。

6.この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害、臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

解答:×

建物から発生した火災や破裂・爆発の事故によって第三者の所有物に煙損害や臭気付着の損害が生じた場合、それに対する見舞金の費用は失火見舞費用保険金として支払われることがあります。この記述は誤っています。

7.この保険では、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)の事故に伴う漏水等により保険の対象に生じた損害は損害保険金支払いの対象となるが、給排水設備自体に生じた損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

解答:〇

建物内外の給排水設備の事故による漏水などにより生じた損害は保険金の支払い対象となりますが、給排水設備自体の損害は対象外となる。

1.この保険では、建物と設備の所有者が異なる場合で、設備を保険の対象とするときは、建物に付加した被保険者の所有する電気・ガス・暖房・冷房設備で業務用のものは、保険証券に明記されていなければ、保険の対象に含まれない。

解答:×

通常、建物と設備の所有者が異なる場合でも、業務用の電気・ガス・暖房・冷房設備は保険の対象に含まれることが一般的です。保険証券に明記されていなくても、これらの設備は保険対象となり得ます。

2.この保険では、店舗近くの電柱に落雷があり異常電流が流れたことにより、建物内で使用中の保険の対象であるテレビとパソコンが破損した場合、その損害は波及損害であるため保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

落雷による異常電流が原因で発生した電気機器の破損は、多くの場合波及損害と見なされ、保険金の支払い対象となります。

3.この保険では、被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為により保険の対象に損害が生じた場合、その損害は損害保険金の支払い対象とはならない。

解答:〇

被保険者側に属する者の労働争議による暴力行為や破壊行為によって生じた損害は、通常保険金の支払い対象外です。

4.この保険では、保険の対象である動産が屋外にある間に盗難によって生じた損害は、損害保険金の支払い対象とならない。

解答:〇

保険の対象である動産が屋外で盗難に遭った場合の損害は、一般的には保険金の支払い対象となります。

5.この保険では、風災・雹災・雪災によって保険の対象が損害を受けた場合、その損害額から 20 万円を控除して保険金が支払われる。

解答:×

風災、雹災、雪災による損害の場合、一律に損害額から一定額を控除して保険金が支払われるとは限りません。この内容はポリシーにより異なります。

6.この保険では、火災、落雷、破裂・爆発の事故によって保険の対象に損害が生じ、その復旧にあたり損害原因調査費用、仮修理費用などが生じた場合、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

解答:〇

火災、落雷、破裂・爆発によって生じた損害の復旧に関わる費用に対しては、必要かつ有益であれば、保険会社の承認を得て修理付帯費用保険金が支払われます。

7.この保険では、水災によって、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より 30cm を超える浸水を被った場合には、水害保険金が支払われる。

解答:×

水災によって建物や家財が被った損害は、一般的には水害保険金の支払い対象となります。床下浸水で補償の対象となるのは、「地盤面から45cmを超えた床下浸水」あるいは「再調達価額の30%以上の損害を受けた場合」となります。

8.この保険では、損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険価額限度)の 80%に相当する額を超えた場合、保険契約は、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時に終了する。

解答:〇

損害保険金の支払額が保険金額の一定割合を超える場合、その事故を原因として保険契約が終了することがあります。これは保険会社が大きな損害に対してリスクを管理するための一般的な条項です。

この条項により、特定の事故による損害が保険金額の大部分を占める場合、その事故が契約の終了をもたらすことがあります。これは保険会社にとって過度なリスクを避けるための措置です。

1.この保険では、風災、雹災、雪災の事故によって保険の対象である建物に損害が生じ、その損害額が 20 万円以上となった場合、損害保険金は、損害額から 20 万円を控除して支払われる。

解答:×

風災、雹災、雪災による損害に対する保険金の支払いについては、一般的に損害額から一定額を控除することはありません。損害が保険金額の範囲内であれば、全額が保険金として支払われることが一般的です。

2.この保険では、門、塀、垣は、保険証券に明記されない限り保険の対象とならない。

解答:〇

門、塀、垣などは通常、保険証券に明記されていない限り保険の対象とならないことが一般的です。これらは建物本体とは別に扱われるため、明記が必要です。

3.この保険では、砂塵、粉塵、煤煙の飛来により保険の対象である店舗に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

解答:×

砂塵、粉塵、煤煙の飛来による損害は、多くの店舗総合保険では保険金支払いの対象となる可能性があります。ただし、この点は保険の具体的な条項に依存します。

5.この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とならない。

解答:〇

被保険者が運転する車両によって保険の対象である建物に損害が生じた場合、その損害は通常、保険金支払いの対象となります。

6.この保険の臨時費用保険金は、1事故・1敷地内 500 万円を限度に損害保険金の 30%の額が支払われる。

解答:〇

臨時費用保険金は、特定の事故に対して保険金の一定割合(例えば30%)が支払われることがあり、その額は事故ごとに限度額が設定されることが一般的です。

7.この保険では、保険金を不法に取得する目的で締結した保険契約を保険会社が無効とする場合、未経過期間に対する保険料について日割りをもって計算し、契約者に返還する。

解答:×

保険金を不法に取得する目的で締結された保険契約が無効とされた場合、通常は未経過期間の保険料が返還されません。不法な目的での契約は、契約の無効を意味し、通常は返金されないことが一般的です。

8.この保険では、借家人賠償責任補償特約を付帯することで、被保険者(借家人)の借用する戸室(1戸建てを含む)が火災等により損害が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われる。

解答:〇

借家人賠償責任補償特約は、被保険者が借りている戸室が火災等で損害を受け、その結果貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約です。これにより、借家人は貸主に対する賠償責任を保険でカバーすることができます。

1.この保険では、火災によって保険の対象に生じた損害は保険金の支払い対象となるが、この損害には消防または避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害は含まれない。

解答:×

火災による損害の保険金支払い対象には、通常、消防活動や避難に必要な処置によって生じた損害も含まれます。これは火災と直接関連する損害と見なされるためです。

2.この保険では、水道管または水管の凍結による破裂によって保険の対象である建物に損害が生じた場合、「破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)」による損害として、損害保険金の支払いの対象となる。

解答:〇

水道管や水管の凍結による破裂によって生じた損害は、「破裂・爆発」による損害として扱われることが一般的です。このため、この損害も保険金の支払い対象となります。

3.この保険では、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内にあった預貯金証書が盗まれた場合、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに預貯金先あてに被害の届出をし、かつ、盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された事実があったことが保険金支払いの条件となる。

解答:〇

家財として保険されている場合、保険証券記載の建物内で盗まれた預貯金証書に関して、被保険者が盗難を知った後すぐに預貯金先に被害届を出し、その証書により現金が引き出された事実があれば、これは保険金支払いの条件になります。

4.この保険では、被保険者の運転する車両が保険の対象である建物に衝突し、その建物の外壁を破損させた場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

解答:〇

被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突して破損させた場合、その損害は通常、保険金支払いの対象となります。

5.この保険では、稿本、設計書、図案は、保険証券に明記しなければ保険の対象に含まれない。

解答:〇

原稿本、設計書、図案などの特殊なアイテムは、通常、保険証券に明記されていなければ保険の対象に含まれないことが多いです。

6.この保険では、野積みの動産は保険の対象に含まれる。

解答:×

野積みの動産は、特別な条項がない限り、通常は住宅総合保険の対象に含まれません。

7.この保険では、雪災の事故により保険の対象に損害が生じた場合、保険契約者または被保険者が損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときでも、損害防止費用は支払われない。

解答:×

雪災による損害が発生した場合、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合、これは保険金の支払い対象になることがあります。

8.保険期間の途中で、保険の対象が譲渡されたことにより保険契約が失効となる場合、保険会社は未経過期間に対し、日割をもって計算した保険料を返還する。

解答:〇

保険期間中に保険の対象が譲渡されて保険契約が失効した場合、保険会社は未経過期間に対する保険料を日割り計算で返還することが一般的です。

1.この保険では、火災や落雷により保険の対象に損害が生じた場合、当該保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除く)について、保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除く。

解答:〇

火災や落雷により損害が生じた場合、保険対象の代替として使用する物の賃借費用に関して、必要かつ有益であり、かつ保険会社の承認を得た場合には、修理付帯費用保険金が支払われます。ただし、賃借費用が損害が生じた保険対象の借用費用を超える場合は除外されます。

2.この保険において、門・塀または垣が保険の対象に含まれている場合、台風等による水災で門・塀または垣に損害が生じたときは、門、塀または垣をそれぞれ個別に損害認定する。

解答:〇

門、塀、垣が保険の対象に含まれている場合、台風等による水災で損害を受けた際も、これらは損害保険の対象として個別に認定されます。

3.この保険では、地震により保険の対象が損害を被った場合、地震保険を契約していない場合に限り、地震火災費用保険金が支払われる。

解答:×

地震による損害は、一般的には地震保険に加入している場合のみ保障されます。地震火災費用保険金は、地震保険に加入していない場合には支払われません。

4.この保険では、店舗賠償責任補償特約を付帯契約することで、日本国内において業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行に起因する事故、住居部分の所有・使用・管理または日常生活に起因する事故によって他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる。

解答:〇

店舗賠償責任補償特約は、業務用施設の所有・使用・管理または業務遂行、住居部分の所有・使用・管理に起因する事故によって他人に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任があるときに保険金が支払われます。

5.この保険において、業務用通貨の盗難による損害は、1事故、1敷地内につき「50 万円」を限度に保険金が支払われる。

解答:×

業務用通貨の盗難による損害の保険金支払い限度額は保険契約によって異なります。一般に「50万円」という限度額があるかは契約の詳細に依存します。

6.この保険では、水災によって保険の対象である建物が地盤面から 50 ㎝を超える浸水を被り、同建物に損害が生じた場合、その損害は水害保険金の支払い対象とはならない。

解答:×

建物が地盤面から45㎝を超える浸水を被り、その結果損害が生じた場合、この損害は通常、水害保険金の支払い対象となります。

7.この保険において、物置や車庫は、保険証券に明記されていなければ保険の対象に含まれない。

解答:〇

物置や車庫などの建物は、通常、保険証券に明記されていないと保険の対象に含まれないことが一般的です。

8.この保険において、雹災によって保険の対象が損害を受け、その損害額が 20 万円以上となった場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

解答:〇

雹災によって保険の対象が損害を受け、その損害額が20万円以上になった場合、その損害は保険金支払いの対象となります。

1.この保険では、被保険者の自宅近くの送電線への落雷により保険の対象である電気機器が破損した場合、その波及損害は損害保険金の支払い対象となる。

解答:〇

被保険者の自宅近くの送電線への落雷により電気機器が破損した場合、その波及損害は損害保険金の支払い対象となります。これは落雷による間接的な影響もカバーされることを意味します。

2.この保険において、建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)自体に生じた損害は保険金支払いの対象となる。

解答:×

建物内外の給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む)自体に生じた損害は通常、保険金の支払い対象とはなりません。このタイプの損害は、設備の通常の使用やメンテナンスに関連するものと見なされるためです。

3.この保険において、通貨および預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含 む)は、いかなる場合も保険の対象には含まれない。

解答:×

通貨や預貯金証書(通帳や現金自動支払機用カードを含む)は、特定の条件下で保険の対象に含まれる場合があります。しかし、これらは通常、特別な約定や明確な条項がなければ保険の対象とはなりません。

4.この保険では、被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

被保険者が運転する車両が保険の対象である建物に衝突し損害を与えた場合、その損害は保険金支払いの対象となります。

5.この保険では、保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって、第三者の所有物に煙損害または臭気付着の損害を与えた場合に生じる見舞金の費用に対して、失火見舞費用保険金が支払われる。

解答:×

失火見舞費用保険金は通常、被保険者が原因となった火災によって第三者に損害を与えた際に、その損害の補償として支払われます。

しかし、この保険は通常、煙損害や臭気付着の損害に直接適用されるものではありません。このような損害は一般的には賠償責任保険の範囲内に含まれる可能性があります。

「見舞金の費用に対して」という表現は不明確です。失火見舞費用保険金は、被害を受けた第三者への直接的な損害補償に関連するものであり、一般に「見舞金」とは異なる概念です。

6.この保険では、雪災により保険の対象である建物に損害が生じ、その復旧のために保険契約者または被保険者が支出した必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金が支払われる。

解答:〇

雪災により保険の対象である建物に損害が生じた場合、その復旧のために必要かつ有益な費用に対しては、通常、修理付帯費用保険金が支払われます。

7.この保険において、家財が保険の対象である場合、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険証券に明記されなくても自動的に保険の対象に含まれる。

解答:〇

家財が保険の対象である場合、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別な約定がない限り、自動的に保険の対象に含まれます。

8.この保険において、水災の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、損害防止費用が支払われる。

解答:×

損害防止費用保険金とは、保険の対象が既に被害を受けた後に生じるさらなる損害を防ぐために被保険者が支出した費用に対して支払われる保険金です。