大規模建築物や特定の構造を持つ建築物における消火設備の種類とその運用、防火区画や非常用進入口などの設計基準、内外装材の燃焼特性に関する規制などが重視されています。
また、燃焼の原理や消火方法の理解、特定環境下での消防設備の適用など、実際の消防活動における知識も問われます。
防火と避難についての規定
1:火災拡大・危険性増大の防止
(a)内装制限
建築基準法では、可燃物の多い用途であったり排煙のための開口部がないなど、フラッシュオーバーを早める要素をもつ空間に対して、用途・規模・構造・開口部の条件で、壁・天井の室内に面する部分の内装を、燃えにくい素材で仕上げる事が義務づけられている(内装制限)
制限を受ける建築物の内装は、居室については、その仕上げを難燃材料(3階以上の階の居室の天井や地階などの仕上げは、純不燃材料とする)で行うか、またはこれに準ずるものにしなければならない。
※床面からの高さ1.2m以下の部分(腰壁部分)については、制限の対象から除外されている場合がある。
避難路についてはその仕上げを準不燃材料で行わなければならない。
※避難路=居室から地上に通ずる主な廊下、階段その他の通路。
なお、耐火構造の床、壁、防火戸などにより小さく区画された部分で高さ31m以下の部分や、スプリンクラー設備などの自動消火設備を設けると共に排煙設備を設けた部分については、内装制限が全面的に緩和される。
※耐火構造=鉄筋コンクリート造り、れんが造り、その他の構造で、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防止する性能をもつ構造。
(b)防火区画
防火区画の目的は火煙を閉じ込め、隣接する区画に拡大する事を防ぐことで、基本は一定の規模以内に火災を制御しようとする面積区画である。加えて、階段室などは、特に上階への煙の伝播経路になりやすく、避難路を利用不可にするため、たて穴区画として守る必要がある。また、一つの建築物に異なる用途の空間が複合して配置されると、利用時間の違いや管理体制の不統一から、火災による危険が増す事が多く、異種用途間区間が求められる。
これ以外にも、長屋や共同住宅の各戸の界壁や、学校、病院、ホテルなどの防火上主要な間仕切壁については、準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達するようにするなどの類似の規定がある。
①面積区画
主要構造部を耐火構造または準耐火構造とした建築物は、以建築物の種別や階段等に応じ、原則として準耐火構造の床、壁または特定防火設備で、床面積1500㎡以内ごとに区画しなければならない。
※防火戸、防火シャッターなど、通常の火災による加熱に対し、一定時間以上の遮炎性能があるものを防火設備という。一定時間が60分のものを特定防火設備、20分のものを防火設備という。
②たて穴区画
主要構造物が準耐火構造であり、かつ地階または3回以上の階に居室がある建築物については、住戸部分、上階に火煙が拡大する経路となる可能性のある階段・吹抜き・エレベーターなどの部分とほかの部分とを、準耐火構造の床、壁または防火設備で区画しなければならない。
③異種用途間区画
木造建築物の場合の異種用途間区画は、準耐火構造の壁または防火設備により区画しなければならない。
④外壁の開口部、防火区画貫通部分などの防火措置
給水管・配電間などが防火区画を貫通する場合は、それらの管と防火区間との隙間をモルタルなどの不燃材料で埋めなければならない。
⑤大規模建築物の防火壁
木造建築物など延べ面積が1000㎡を超える大規模建築物は、防火壁によって1000㎡以内ごとに区画しなければならない。ただし、耐火建築物や準耐火建築物などは除外される。
※防火壁=自立した耐火構造の壁で、延焼を防止するための措置がなされたもの
防火材料の種類
不燃材料
コンクリート・レンガ・瓦・ガラス・モルタル
準不燃材料
木毛セメント板・石膏ボード
※避難路についてはその仕上げを準不燃材料で行わなければならない。
※制限を受ける建築物の内装、居室については、その仕上げを難燃材料(3階以上の階の居室の天井や地階などの仕上げは、準不燃材料とする)で行うか、またはこれに準ずるものにしなければならない。
難燃材料
難燃合板(厚さ5.5mm以上のもの)
【避難のための対策】:廊下、階段、出口などの避難安全対策
①出口の戸の開く報告
劇場などの客席からの出口及び野外への出口の戸を、内開きとしないこと。
②廊下の幅
用途に応じて、廊下の幅を確保する。
③直接階段の設置
居室から階段までの歩行距離が、用途や主要構造部の構造などに応じて定められる数値となるように、避難階または直通階段を設置する。
④屋外階段の構造
屋外に設ける直接階段を木造としてはならない。
⑤直通階段の構造
建築物の5階以上の階または地下2階以下の階に通ずる直接階段や3階以上の階を店舗の用途に用いる建築物の各界の売り場などに通じる直接階段は、避難の安全を確保する構造とした避難階段または特別避難階段とする。また、15階以上の階または地下3階以下の階に通じる直通階段などは、特別避難階段とする。
⑥排煙設備
火災の際に発生する煙・有毒ガスは、建築物内部にいる人々の生命を危険にするだけではなく、避難の大きな障害になる。そのため、不特定多数の人を収容する大規模な特殊建築物、階数3階い所の大規模な建築物などでは、原則として排煙設備を設ける必要がある。
⇒排煙設備は、不燃性の間仕切り壁や垂れ壁などの防煙壁によって、500㎡以内となるように区画された部分ごとに排煙口を設ける。
⑦非常用の照明装置と誘導灯
火災が発生し停電すると避難に支障をきたす。そのため、不特定多数の人を収容する特殊建築物の居室、階数3以上で面積500㎡を超える建築物の居室など、及びこれらの居室から地上に通じる廊下・階段などには停電した場合に自動的に点灯し、床面において1ルクス以上の証明を確保できる非常用の証明設備を設ける。
⑧敷地内の通路
火災時に、避難階段等から地上に降りても敷地内に建築物が建て込んで通路が塞がれていると、より安全な公道まで移動出来ない。そこで、不特定多数の人を収容する特殊建築物、3階建以上の建築物などの敷地には、屋外避難階段や、建築物の出口から道路や公園などに通ずる幅員1.5m以上の通路を設ける必要がある。
⑨消防隊の建築物への進入と非常用の進入口
一般的なはしご車が届かない31mを超える建築物には、消防隊が安全に目的の階に到達できるような非常用エレベーターを設置しなければならない。
一方、はしご車が届く31m以下で3階以上のの階には、原則として非常用の進入口を設けなければならない。
⑩延焼防止対策
特定行政庁が指定する区域内において、以下の対策が定められている。
1.屋根の構造は、通常の火災による火の粉に対し、防火上有害な発炎をせず、屋内に達する防火上有害な溶融・亀裂などを生じないものとする。
2.木造建築物は、その外壁の延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とする。
3.学校・劇場など、2階建ての共同住宅で住宅の用途に用いる部分の面積200㎡以上のものなど、一定の用途・階数・規模の木造建築物である特殊建物については、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
延焼のおそれのある部分とは、隣接する建築物などが火災になった場合、延焼する可能性の高い部分の事をいう。
これは、隣地と境界線(隣地が道路の場合は、道路中心線、同一敷地内に延べ面積の合計が500㎡を超える2以上の建築物がある場合には、建築物相互の外壁の中心から1階の場合は3m以下、2階以上の場合は5m以下の距離にある部分を示すが、公園や川、耐火構造の壁などに面する部分は、延焼のおそれがある部分には含まれない。
コメントを残す