鑑定人試験対策:新種保険

この出題は、新種保険に関連する内容を問うもので、建設工事保険、機械保険、動産総合保険、組立保険、賠償責任保険、土木工事保険などの様々な保険種類についての理解を問います。

問題は、保険の対象となるリスク、保険契約の対象工事、保険金支払いの対象となる損害の種類など、具体的な保険の適用範囲や条件に焦点を当てています。また、保険の基本原則や特定の状況下での保険金の支払い可否に関する知識も試されています。

各種保険

建設工事保険

新築や大規模改修工事を対象とし、工事現場の仮設建物や工事用什器・備品もカバーされる。

基礎工事や付帯工事のみの施工は対象外の場合が多い。保険期間は通常、工事着手から保証期間を含む工事終了日までとなる。

ポイント

 ◎解体・撤去・分解・取り片づけは対象外。
 ◎工事現場の現場事務所・宿舎・倉庫等も保険の対象範囲。

機械保険

事業場内で稼働可能な機械や装置、大規模プラントを含む。ボイラの空だき事故、圧力容器の破裂などもカバーする保険である。

従業員や第三者の拙劣、悪意、過失による損害も通常保険金の支払い対象。

動産総合保険

輸送中の動産を対象にし、行方不明時の推定全損処理が可能。加工(修理除く)や製造中の動産は通常対象外。

ポイント

◎すべてのリスクに対し補償され、免責規定以外は対象となる。
◎補償地域は、国内に限定されるが「保管中」「使用中」「輸送中」と範囲は広い。

組立保険

組立作業中の損害をカバー。仮枠、足場、照明設備などの仮設構造物も含まれる。建物の内外装工事も対象に含まれることがある。

ポイント

 ◎支払い対象:労務者・従業員等の拙劣・悪意・過失
 ◎支払い対象:盗難、土地の沈下・隆起・地すべり・土砂くずれ
 ◎支払い対象外:保険契約者・被保険者・工事現場責任者の故意または重過失

土木工事保険

土木工事に関連する損害をカバー。設計の欠陥による損害は通常対象外。寒気、霜、氷、雪による損害もカバーされることがある。

ポイント

 ◎上下水道工事・トンネル工事・道路工事が対象。
 ◎設計図書・証書・帳簿等も対象。
 ◎支払対象に、台風・暴風雨・豪雨・高潮・落雷等が該当。
 ◎対象外事故に、寒気・霜・氷または雪による損害がある。

賠償責任保険

法律上の賠償責任に対応。同居親族への賠償責任は通常カバー外。被保険者が被害者のために支出した緊急措置費用も保険金支払いの対象に含まれることがある。

過去問

1.賠償責任保険の「個人特別約款」の被保険者の範囲は、記名被保険者本人および配偶者に限定される。

解答:×

賠償責任保険の「個人特別約款」では、被保険者の範囲は通常、記名被保険者本人だけでなく、その配偶者、同居の親族、さらにはその他の同居人まで広くカバーされることが多いです。

したがって、この範囲が記名被保険者本人と配偶者に限定されるというのは誤りです。

2.組立保険では、組立作業の欠陥によって保険の対象に生じた損害は保険金支払いの対象となるが、土地の沈下、隆起、地すべりまたは土砂崩れによって保険の対象に生じた損害は保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

組立保険は、組立作業中に生じる事故による損害をカバーする保険です。ただし、土地の沈下、隆起、地すべり、土砂崩れなど自然災害による損害は、一般的には組立保険のカバー範囲外とされることが多いです。

そのため、組立作業の欠陥による損害がカバーされる一方で、自然災害による損害がカバーされないというのは正しいと言えます。

3.建設工事保険では、解体、撤去、分解、取片付け工事は、保険契約の対象とされる工事に含まれない。

解答:〇

建設工事保険は、通常、新築や改修などの建設工事を対象とし、解体、撤去、分解、取片付け工事はカバーされないことが一般的です。

4.機械保険では、損害保険金が1回の事故につき保険金額の 80%を超えたときはその保険契約は終了する。

解答:〇

機械保険の多くでは、一回の事故で保険金額の大きな割合(ここでは80%)を超える損害が発生した場合、その保険契約が終了するという条項が設けられています。

5.動産総合保険では、消防活動、避難に必要な処置を含めて国または公共団体の公権力の行使により保険の対象に損害が生じた場合、その損害は特約を付帯しても保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

動産総合保険では、消防活動や避難に関連する国や公共団体の公権力の行使により生じた損害についても、特定の特約を付けることで保険金の支払い対象とすることが可能です。したがって、このような損害が一律に保険金支払いの対象外となるわけではありません。

1.建設工事保険では、工事現場における現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品は保険の対象に含まれる。

解答:〇

建設工事保険は、工事現場における仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫など)及びそれらに収容されている什器・備品を保険の対象とすることが一般的です。これには、工事用の機械や器具、材料なども含まれます。

2.機械保険では、設計、鋳造または材質の欠陥による事故で保険の対象に生じた損害は、保険金支払いの対象となる。

解答:〇

機械保険は、機械や装置に生じた損害をカバーする保険です。設計、鋳造、材質の欠陥などに起因する事故が生じた場合にも、これらの損害は保険金の支払い対象となります。

3.動産総合保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因して保険の対象に損害が生じた場合、その損害は絶対的免責であるため、特約を付帯しても保険金支払いの対象とならない。

解答:×

動産総合保険では、地震や噴火、これらによる津波に起因する損害は通常、基本契約ではカバーされません。しかし、特定の特約を付帯することでこれらのリスクに対するカバーを拡張することが可能です。したがって、これらの損害が絶対的免責であり、特約を付帯してもカバーされないとするのは誤りです。

4.組立保険では、労務者、従業員もしくは第三者の悪意または過失によって保険の対象に生じた損害は保険金支払いの対象とならないが、これらの者の取り扱い上の拙劣による損害は保険金支払いの対象となる。

解答:×

組立保険は、組立作業中に生じた損害をカバーする保険です。労務者、従業員、または第三者の悪意や過失によって生じた損害は、一般に保険金の支払い対象外とされます。しかし、これらの者の取り扱い上の拙劣による損害も同様にカバーされないことが多いです。つまり、悪意や過失だけでなく、取り扱いの拙劣による損害も通常は保険の対象外です。

5.賠償責任保険では、被保険者が他人との間で損害賠償に関し特別の約定を有する場合、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することで被った損害については、保険金支払いの対象とならない。

解答:〇

賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われます。しかし、被保険者が他人との間で特別な約定を結び、それによって加重された損害賠償責任を負った場合、その約定に基づく損害は通常、保険金の支払い対象外とされます。

1.建設工事保険の保険期間は、通常、工事着手時から工事終了日までである。

解答:×

建設工事保険の保険期間は、工事着手時から工事終了日までとされることが一般的ですが、これには通常、工事完了後の保証期間(メンテナンス期間)も含まれます。この期間中に発生した損害も保険の対象となることがあります。

2.機械保険の保険の対象は、事業場内で稼働可能な状態にある各種の機械、機械設備または装置などであるが、その中に大規模なプラントは含まれない。

解答:×

機械保険の対象は、事業場内で稼働可能な状態にある各種の機械、機械設備、装置などを含みますが、これには大規模なプラントも含まれることがあります。機械保険は機械類の損害を幅広くカバーするため、プラントのような大規模設備も保険の対象となることが一般的です。

3.動産総合保険では、保険の対象を積載した輸送用具が、所定の期間以上行方不明の場合、推定全損として全損処理をすることができる。

解答:〇

動産総合保険では、保険の対象を積載した輸送用具が所定の期間以上行方不明の場合、推定全損として扱い、全損処理をすることが可能です。これは、輸送中に発生するリスクに対応するための措置です。

4.組立保険では、組立作業の欠陥によって保険の対象に生じた損害は保険金支払いの対象とならない。

解答:×

組立保険は、組立作業中に発生した損害をカバーする保険です。しかし、設計等の欠陥まではカバーされません。

5.賠償責任保険の請負業者特別約款では、請負業者が行う地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴う地盤変動に起因した事故に対する賠償責任は保険金支払いの対象となる。

解答:〇

賠償責任保険の請負業者特別約款では、請負業者が行う地下工事、基礎工事、土地の掘削工事に伴う地盤変動に起因する事故に対する賠償責任も保険金の支払い対象となることがあります。これは請負業者が遭遇する特有のリスクをカバーするためです。

6.土木工事保険では、寒気、霜、氷または雪によって保険の対象に生じた損害は、保険金支払いの対象とならない。

解答:〇

土木工事保険では、寒気、霜、氷、雪によって発生した損害は、保険金の支払い対象とならない。

1.建設工事保険では、建物の基礎工事、付帯工事のみを施工する工事は契約対象から除外される。

解答:〇

建設工事保険では、通常、建物の基礎工事や付帯工事のみを施工する工事は契約対象から除外されることがあります。これは、建設工事保険が主に新築や大規模な改修工事をカバーするため、基礎工事や付帯工事だけではリスクが異なると見なされるためです。

2.機械保険では、従業員または第三者の取り扱い上の拙劣、悪意または過失によって保険の対象に生じた損害は保険金支払いの対象とならない。

解答:〇

機械保険では、従業員や第三者の取り扱い上の拙劣、悪意、または過失によって保険の対象に生じた損害も、多くの場合、保険金の支払い対象となります。この種のリスクは、機械保険が通常カバーする範囲に含まれることが一般的です。

3.動産総合保険では、加工(修理を除く)または製造中の動産は保険の対象とはならない。

解答:〇

動産総合保険では、加工(修理を除く)または製造中の動産は通常、保険の対象外とされます。これは、加工や製造過程におけるリスクが特殊であるため、通常の動産総合保険のカバー範囲外とされることが多いです。

4.組立保険では、建物の内・外装工事は保険の対象となる工事から除外される。

解答:×

組立保険は、建物の内外装工事を含む組立作業に関連する損害もカバーすることがあります。組立保険の目的は、組立作業全般に関連するリスクをカバーすることであり、内外装工事もこれに含まれることが多いです。

5.賠償責任保険(普通保険約款)では、被保険者の同居(または同一世帯)の親族に対する賠償責任は保険金支払いの対象とはならない。

解答:〇

賠償責任保険(普通保険約款)では、被保険者の同居(または同一世帯)の親族に対する賠償責任は、一般に保険金の支払い対象外とされます。これは、親族間で発生する事故に対するリスクを制限するためです。

6.土木工事保険では、保険の対象の設計の欠陥によって生じた損害は保険金支払いの対象となる。

解答:×

土木工事保険では、”設計の欠陥”によって生じた損害は通常、保険金の支払い対象外とされます。設計の欠陥は、保険契約がカバーする範囲外のリスクと見なされることが一般的です。

1.機械保険において、ボイラの空だき事故や圧力容器の破裂・破壊による事故で保険の対象が損害を被った場合、その損害は保険金支払いの対象となる。

解答:〇

機械保険では、ボイラの空だき事故や圧力容器の破裂・破壊によって生じた損害は、保険金の支払い対象となります。これは機械保険がカバーする一般的なリスクの一つです。

2.組立保険において、工事現場の仮枠や足場、照明設備は保険の対象に含まれる。

解答:〇

組立保険では、工事現場における仮枠、足場、照明設備などの仮設構造物も保険の対象に含まれます。これらは組立作業において一般的に使用される構造物であり、それに関連するリスクをカバーすることが重要です。

3.賠償責任保険(普通保険約款)において、被保険者に賠償責任がない場合で、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用は保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

賠償責任保険(普通保険約款)では、被保険者が賠償責任がない場合でも、被害者のために支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用は、保険金の支払い対象となることがあります。これは、事故発生時の緊急措置に対する補償を提供することで、迅速な被害者救助を奨励するためです。

4.土木工事保険において、コンクリートの打設中、型枠の取付けが不十分だったために型枠が外れてコンクリートが流出したことにより保険の対象に損害が生じた場合、その損害は保険金支払いの対象とはならない。

解答:×

土木工事保険では、コンクリートの打設中に型枠の取付けが不十分だったという文言は「明らかな欠陥」であり、カバー対象外となります。

5.建設工事保険において、解体、撤去、分解、取片づけ工事は、保険契約の対象工事に含まれる。

解答:×

建設工事保険では、解体、撤去、分解、取片づけ工事も保険契約の対象工事に含まれることがあります。これらの工事は建設工事の一部と見なされ、関連するリスクをカバーすることが重要です。

6.動産総合保険において、保険の対象の保険価額は原則として再調達価額とする。

解答:×

モノの価値=保険価額は、通常は時価ですが、新価の意味になることもあります。