- 大規模な建築物は、火勢が強くなり消火器具では消せない場合に備えて、大量の水を放水することができる屋内消火栓設備の設置が義務づけられている。
大規模な建築物では、火勢が強くなり消火器具では消火できない場合に備えて、大量の水を放水できる屋内消火栓設備の設置が義務づけられています。
- 不活性ガス消火設備は、主として酸素濃度の希釈によって消火を行うもので、消火剤として二酸化炭素や窒素などを用いる。
不活性ガス消火設備は、主に酸素濃度の希釈によって消火を行います。消火剤としては、二酸化炭素(CO₂)や窒素(N₂)などの不活性ガスが使用されます。
- 避難はしごや救助袋、緩降機などは避難設備(器具)に含まれ、誘導灯・誘導標識は消火活動上必要な施設に含まれる。
避難はしごや救助袋、緩降機などは避難設備(器具)に含まれますが、誘導灯・誘導標識は避難設備に含まれます。
- 窒息消火法とは、泡消火剤などを燃焼物にかけて、酸素の濃度を抑制することで火を消すことである。
窒息消火法とは、酸素の供給を断つことで火を消す方法です。泡消火剤などを燃焼物にかけて、酸素の供給を遮断することによって火を消します。
- 閉鎖型スプリンクラー消火設備は、乾式と湿式があり、寒冷地では配管が凍結する恐れがあるので一般的に乾式が使用されている。
閉鎖型スプリンクラー消火設備には乾式と湿式の両方があります。
- 燃焼は、可燃物と酸素供給源があれば起こる。
燃焼が起こるためには、可燃物と酸素供給源に加えて、点火源(熱源)が必要です。これら三つの要素を「火の三要素」と呼びます。また、450°以上で自然発火します。
- 屋内消火栓の2号消火栓は、1号消火栓が従来2人で操作する必要があったものを、1人で操作可能としたものである。
屋内消火栓の2号消火栓は、1号消火栓が従来2人で操作する必要があったものを、1人で操作可能としたものです。2号消火栓は、ホースリールや軽量なノズルを使用して、1人で容易に操作できるように設計されています。
- 閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備では、開放型と異なり、火災の熱を感知する感熱体がないため、火災感知用の装置もしくは感知器を設けなければならない。
閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備には、火災の熱を感知する感熱体(感熱素子)が備わっています。これにより、火災時に感熱体が一定の温度に達すると自動的に開放され、水が放出される仕組みになっています。したがって、火災感知用の装置や感知器を別途設ける必要はありません。
- 消防用設備による消火方法には、「冷却消火法」「窒息消火法」「希釈消火法」の3種類の方法がある。
消防用設備による消火方法には、「冷却消火法」「窒息消火法」「希釈消火法」の他に、「抑制消火法」があります。
冷却消火法:燃焼物の温度を下げて消火する方法。
窒息消火法:酸素の供給を遮断して消火する方法。
希釈消火法:可燃性ガスや蒸気を不活性ガスで希釈して燃焼を抑える方法。
抑制消火法:燃焼の化学反応を阻害することで消火する方法。
- 非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設として法令で定められている。
非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設として法令で定められています。
- 地下で火災が発生した場合、煙や熱は消防隊の消火活動に多大な支障をきたすことから、それらを排除するため、地階や地下街には連結散水設備を設置する。
連結散水設備は、地下や地階の火災時に消防隊が迅速に消火活動を行えるようにするための設備です。これは地階や地下街に設置され、消火活動に利用される設備です。
- スプリンクラー設備の開放型ヘッドは、一般的に最も多く使われるヘッドである。
スプリンクラー設備において、一般的に最も多く使われるのは「閉鎖型ヘッド」です。
- 防火区画に接する外壁の開口部には、開口部を介した延焼を防ぐために開口部相互の距離を確保する必要があることから、ひさしやそで壁の設置、防火設備の設置などの制限が設けられている。
防火区画に接する外壁の開口部には、開口部を介した延焼を防ぐためにさまざまな制限が設けられています。
- 屋外消火栓設備は、建築物の5階部分までの火災の消火を行うものである。
建築物の5階部分までの火災の消火を行う設備としては、屋内消火栓設備が該当します。
- 地下街・地階を除く階数が 11 以上の建築物には、放送設備を設置することが義務付けられている。
地下街や地階を除く階数が11以上の建築物には、避難誘導や情報伝達のために放送設備を設置することが義務付けられています。
- 非常用の進入口は、3階以上 31m以下の階に、道などに面する各階の外壁面に水平方向 40m以下ごとに設けるのが原則である。
非常用の進入口は、建築基準法に基づき、3階以上で31m以下の階に設置されるべきものです。さらに、これらの進入口は道などに面する各階の外壁面に、水平方向に40m以下ごとに設けることが原則です。
- 長屋や共同住宅の各戸の界壁や学校・病院・ホテルなどの防火上主要な間仕切壁は防火構造とし、小屋裏または天井裏に達するようにする。
長屋や共同住宅の各戸の界壁や学校・病院・ホテルなどの防火上主要な間仕切壁は、防火構造とする必要があります。しかし、これらの防火構造の壁が必ずしも小屋裏または天井裏に達する必要があるわけではありません。
- 給水管が防火区間を貫通する場合は、その管と防火区画とのすき間をモルタルなどの不燃材料で埋めなければならない。
給水管が防火区画を貫通する場合、その管と防火区画とのすき間をモルタルなどの不燃材料で埋めることが求められます。
- 劇場などの客席からの出口および屋外への出口の戸は、内開きにする。
劇場などの客席からの出口および屋外への出口の戸は、火災や避難時に迅速かつ安全に脱出できるように、通常外開きにする必要があります。
- 屋外消火栓設備は、屋根、外壁、開口部に設け、外部の火災から延焼を防止する設備である。
屋外消火栓設備は、建物の外部に設置され、主に消防隊が火災時に消火活動を行うために使用する設備です。屋根、外壁、開口部に設けられるものではありません。
- 連結送水管の放水口は、消防隊専用の消火栓で、一般の建物は3階以上の階ごとに、それぞれ階段室またはその付近に設ける。
連結送水管の放水口は消防隊専用の消火栓であり、一般の建物では3階以上の各階に、それぞれ階段室またはその付近に設けられることが求められます。
- 階数が3で延べ面積が 2000 ㎡のボーリング場には、非常用の照明装置を設置する必要がある。
非常用照明装置の設置基準は、建築基準法により定められています。特に、次のような条件を満たす建物には非常用照明装置が必要とされます。
・地階を除く階数が3以上の建物
・特定用途(学校、病院、劇場など)であり、延べ面積が300㎡を超える建物
・特定用途以外の用途であり、延べ面積が1000㎡を超える建物
設問のボーリング場は特定用途ではありません。延べ面積が2000㎡で階数が3であるため、特定用途以外の建物で1000㎡を超えるという基準に該当し、非常用の照明装置の設置が必要です。
- 火災時の火煙を閉じ込め、隣接する区画に拡大することを防ぐ防火区画には、面積区画、たて穴区画、異種用途間区画の種類がある。
防火区画には、火災時の火煙を閉じ込め、隣接する区画への拡大を防ぐために以下の種類があります:
面積区画:建物の一定面積ごとに設けられる防火区画。
たて穴区画:階段やエレベーターシャフトなど、垂直方向に広がる火災を防ぐための防火区画。
異種用途間区画:異なる用途の区画(例えば、住宅部分と商業部分)を分けるための防火区画。
これらの防火区画は、火災時に火と煙の拡散を効果的に防ぎ、避難と消火活動を支援するために重要です。
- 大規模な建築物は、火勢が強くなり消火器具では消せない場合に備えて、大量の水を放水することができる屋内消火栓設備の設置が義務づけられている。
大規模な建築物では、火災時に火勢が強くなり、消火器具だけでは消火できない場合に備えて、大量の水を放水できる屋内消火栓設備の設置が義務づけられています。
- 不活性ガス消火設備は、主として酸素濃度の希釈によって消火を行うもので、消火剤として二酸化炭素や窒素などを用いる。
不活性ガス消火設備は、酸素濃度を希釈することによって消火を行うものであり、消火剤として二酸化炭素(CO2)や窒素(N2)などの不活性ガスを用います。
- 避難はしごや救助袋、緩降機などは避難設備(器具)に含まれ、誘導灯・誘導標識は消火活動上必要な施設に含まれる。
避難はしご、救助袋、緩降機などは避難設備(器具)に含まれますが、誘導灯・誘導標識は避難設備に含まれます。誘導灯・誘導標識は、避難経路を示し、安全に避難できるようにするための設備です。
- 窒息消火法とは、泡消火剤などを燃焼物にかけて、酸素の濃度を抑制することで火を消すことである。
窒息消火法とは、燃焼物に泡消火剤などをかけて酸素の供給を遮断することで火を消す方法です。これにより、燃焼に必要な酸素の濃度を抑制し、火を消すことができます。
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