- 天井の高さとは、室の床面から天井面までの垂直距離をいい、1室内で高さが一様でない場合は、室ごとに床面から天井面までの最高部の高さとする。
天井の高さとは、室の床面から天井までの垂直距離をいうが、1室内で高さが一様出ない場合は、室ごとに平均の高さを算定する。
- 平家建て・延べ面積が 180 ㎡の鉄筋コンクリート構造の建築物は、構造計算を義務付けられている。
木造以外については、2階以上の建物で延べ面積200㎡を超える建築物において構造計算を必要とする。
- 最下階の居室の床が木造である場合でも、床下をコンクリートなどの材料で覆うことによってじゅうぶんに防湿がされているときは、床高に関する規定は適用されない。
居室の木造の床の高さは直下の地面からその床の上面まで45cm以上としなければならないが、十分に防湿されている場合は、この限りではない。
- 店舗や事務所については、必ずしも採光のための開口部をとらなくてもよい。
店舗・事務所など用途上やむを得ない手術室・映写室については必ずしも開口部を取らなくてもよい。
店舗・事務所・ホテル・遊技場などは、必ずしも採光用の窓をとらなくてもよい。
- 換気設備を中央管理方式の空気調和設備とする場合、自然換気設備の規定による構造としなければならない。
中央管理方式の空気調和設備とする場合、自然換気設備の規定ではなく、機械換気設備の規定による構造とされている。
- 高さが1m以下の階段に代わる傾斜路には、手すりを設けなくてもよい。
高さ1mを超える階段や踊り場の両側には、転落防止と歩行補助のために手すりや側壁を設ける。
幅が3mを超える広い階段では、蹴り上げ15㎝以下で踏面30㎝以上のものを除いて、中間にも手すりを設ける必要がある。
- 共同住宅の共用の中廊下の幅は、その階の住戸の床面積の合計が 100 ㎡を超える場合、2.3m以上としなければならない。
共同住宅の共用廊下の場合、1.6m以上の幅を設ける必要がある。
- コンクリートの打込み中と打込み後の 10 日間は、特別な措置を講ずる場合を除き、コンクリートの温度を2℃以上に保つ必要がある。
コンクリートの打ち込み中と打ち込み後の5日間は、原則としてコンクリートの温度を2℃以上に保ち、乾燥や新道などによってコンクリートの凝結・硬化が妨げられないように養生しなくてはならない。
- 「内装制限」は、スプリンクラー設備などの自動式消火設備と排煙設備を設けてある建築物の部分についても適用される
耐火構造の床、壁、防火戸などにより小さく区画された部分で高さ31m以下の部分や、スプリンクラー設備などの自動消火設備を設けると共に排煙設備を設けた部分については、内装制限が全面的に緩和される。
- 住宅の居住のための居室の採光上有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して1/10以上としなければならない。
住宅・共同住宅の居住のための居室、病院・診療所の病室は、床面積の1/7以上としなければならない。
- 構造計算を必要としない規模の建築物の基礎では、国土交通大臣が定める基準による地盤の長期許容応力度に対応した構造とする必要はいっさいない。
小規模な一定の建築物に対しては、この構造方法規定のみが適用される。
- 火気を使用する室で、密閉式燃焼器具以外の器具などを設けていない場合は、換気設備を設けなくてもよい。
密閉式燃焼器具以外の器具などを設けいていない場合は、換気設備は不要。
- 共同住宅や長屋の住戸間の界壁は、じゅうぶんな遮音性能を確保するため、小屋裏または天井裏に達するようにする。
住戸間の界壁は、十分な遮音性能を確保するため、小屋裏または天井裏に達するようにする。
- 天井の高さは、室内環境に大きくかかわるため、トイレや倉庫など居室以外の室を含めた建築物内の全ての室の天井の高さは通常は2m以上が必要とされる。
天井の高さは、通常2.1m以上が必要とされる。
- 地階の居室について、国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられている場合、住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室を地階に設けることができる。
設問の通り、空地に面する開口部が地下の居室に設けれれている場合、上記の居室を地下に設けることが可能。
- 地上3階建て木造建築物の1階の柱の径は、原則として 13.5 ㎝以上としなければならない。
地上3階建木造建築物の1階の柱の径は、原則として13.5cm以上としなければならない。
- シックハウス症候群の原因の1つとされるクロルピリホスは、室内の空気1㎥中の量が 0.1mg 以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や、機械換気設備の設置を求められる。
クロルピリホスについては、これを添加した材料の建築物への使用が禁止され、ホルムアルデヒドは、室内の空気1㎥中の量が0.1mg以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や、機械換気設備の設置を求められる。
- 木構造において、梁・桁などの横架材の中央部付近の下側に構造耐力上支障のある欠込みをする場合には、金物などで補強しなければならない。
はり・けたなどの横架材には、中央部付近の下側に構造耐力上支障のある組み込みをしてはならない。
- 換気設備を自然換気設備とする場合、給気口や排気口の位置を所定のものとしなければならないが、排気筒の立上りや断面積に関する規定はない。
自然換気設備の効果的な設計には、給気口と排気口の位置・排気筒の立上り・断面積が考慮されており規定が存在する。
- 高さが1mを超え、幅が3mを超える階段では、けあげ 15cm 以下で踏面 30cm 以上のものを除き、中間にも手すりを設けなければならない。
幅が3mを超える広い階段では、蹴り上げ15㎝以下で踏面30㎝以上のものを除いて、中間にも手すりを設ける必要がある。
- 屎尿浄化槽は、満水して 24 時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
満水の状態から、24時間漏水がないか確認を必要とします。
- 天井の高さは、室内環境に大きくかかわるため、トイレや廊下など居室以外の室を含めた建築物内の全ての室の天井の高さは通常は2m以上が必要とされる。
天井の高さは、通常2.1m以上が必要とされている。
- 水洗便所には、照明設備や換気設備を設ければ、直接外気に接する窓を設ける必要はない。
照明設備や換気設備を設ければ、直接外気に接する開口部は不要。
- 劇場や公会堂などの用途の特殊建築物の居室については、換気上有効な開口部が設けられていても、自然換気設備以外の機械換気設備、または、中央管理方式の空気調和設備を設けなければならない。
特殊建築物の居室の空気汚染を防止するため、劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場などには、機械換気設備、または、中央管理方式の空気調和設備を設ける。
- 建築物の構造上の安全を実現するため、小規模な一定の建築物は構造方法規定と構造計算規定の両方を満足しなければならない。
小規模な一定の建築物については、構造方法規定のみを満足しなければならない。
- 居室の床面積に対する採光上有効な開口部の面積の割合は、居室の種類に応じて異なる。
住宅(1/7以上)
学校
病院
診療所
寄宿舎
下宿
児童福祉施設等(助産所・障害者更生施設・老人ホーム含む)
上記の種類により、開口部の面積が異なる。
- コンクリートは不燃材料であるが、ガラスは準不燃材料である。
各種の特性及び品目については以下の通り。
【不燃材料】
コンクリート・レンガ・瓦・ガラス・モルタル
通常の火災時における加熱に対して20分耐火を確認したもの。
【準不燃材料】
木毛セメント板・石膏ボード
通常の火災時における加熱に対して10分耐火を確認したもの。
【難燃材料】
難燃合板(厚さ5.5mm以上のもの)
通常の火災時における加熱に対して5分耐火を確認したもの。
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