過去問解説:建築基準法

戸建住宅に付属する門や塀は、「建築物」ではない。

屋根と柱または、屋根と壁のある構造物。これらに類するものや建築物に付属する門や塀・観覧のための工作物(競技場等の観覧席)地下または高架の工作物内に設けられた事務所店舗・興行場や倉庫などが建築物となる。

一般的に更衣室は、「居室」である。

居住・執務・作業・集会。娯楽などの目的の為に継続的に使用する室が居室であり、更衣室は居室ではない。

集会場は、「特殊建築物」ではない。

特殊建築物とは、以下に属する建築物を示す。
①不特定または多数の人が利用する建築物
②多数の人が就寝を行う建物
③危険物を取り扱う建物(自動車車庫)
④他への影響が特に大きい建物(火葬場、汚染処理場など)

軒やひさしの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入しない。

軒やひさしなどの先端から1m以内の部分は、建築面積に算入しない。

建築物に設ける煙突は、「建築設備」ではない。

建築物に設ける電気ガス・給排水・暖房・換気汚物処理の各設備、または昇降機、避雷針が建築設備に該当する。

建築物の2種類以上の主要構造部の修繕において、いずれか1種類の主要構造部の修繕が過半となるときは、「大規模の修繕」となる。

主要構造部の修繕が過半となる場合は、1種類でも大規模の修繕に該当する。

調理室は、「居室」ではない。

居室とは、居住・執務・作業・集会。娯楽などの目的の為に継続的に使用する室であり調理室も居室に該当する。

各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、たんなる屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下などは、原則として床面積に参入しない。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

最下階の床は、主要構造部である。

主要構造部とは、壁、床、柱、はり、屋根、階段であり、前述の最下階の床は主要構造部に該当しない。

軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた、または柱の上端までの高さをいう。

地盤面から建築物の小屋組または、これに代わる横架材を支持する壁、敷げたまたは上端までの高さ。

地下または高架の工作物内に設けられた事務所は、「建築物」である。

地下又は高架の工作物内に設けられた事務所・店舗・興行場や倉庫などの施設は建築物に該当する。

下宿は、特殊建築物に該当し、とくに安全性を高めなければならない。

下宿は、特殊建築物に該当し、住宅などの一般的な建築物と区別して、用途上とくに安全性を高めなければならない建築物。

建築物に設ける避雷針は、「建築設備」ではない。

建築物に設ける電機・ガス・給水・排水・暖房・喚起汚物処理の各設備、または昇降機、避雷針が該当する。

煙突や昇降機など建築物に付属する建築設備は、建築物に含まれない。

建築物に付属する建築設備は、建築物に含まれる。

建築物の高さを算定する際の地盤面とは、建築物のある敷地の境界線上の平均の高さにおける水平面をいう。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

附け柱は、主要構造部である。

間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小はり、庇、局部的な小階段、屋外階段などは主要構造部ではない。

建築基準法上、自動車車庫は特殊建築物である。

車庫は、危険物を取り扱う建物に該当し特殊建築物となる。

建築基準法上、防火壁の屋上突出部分やむね飾りは、建築物の高さに算入する。

防火壁や煙突部・むね飾りは建築物の高さに算入しない。

建築物に設ける防火戸、防火シャッターは建築設備である。

建築物に設ける電機・ガス・給水・排水・暖房・喚起汚物処理の各設備、または昇降機、避雷針が該当となっており、防火戸・防火シャッターは建築設備に該当しない。

局部的な小階段および屋外階段を除く階段は、建築基準法上の「主要構造部」である。

間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小はり、庇、局部的な小階段、屋外階段などは、主要構造部ではない。

「建築面積」とは、建築物の外壁または柱の外線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいう。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

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